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【意外に知らない相続のコト】別れた相手の相続財産について

こんばんは。
ヒップホームです。
 
先日、相続についての記事を書かせていただきました。
色々な方に読んでいただき、本当に嬉しいです♪
 
いつもありがとうございます!
 
メッセージでいただいたので
この間のブログの補足を少しだけ、、、
 
遺言書があった場合、
相続人全員の合意まで行う必要がありません。
(もちろん、相続人で遺言書に異議申し立て
したら、全員の合意が必要になります。)
 
だから、遺言書があると
相続で財産をもらう人もすごく助かります。
なので、遺言書は書いておきましょう♪
書くと今の環境のありがたみが分かって、
 
いまを生きようって思うので
おすすめです♪
 
読んでない方はコチラをどうぞ
https://coconala.com/mypage/blogs/edit/159545
 
 
さて、今日の本題ですが
「別れた相手の相続財産」についてです。
 
どうでしょうか?
ちょっと一緒に考えてみようと思うんですけど、
 
離婚して何年も経った場合、
相手が亡くなったときに
相続財産ってもらえると思いますか?
 
答えは
「子どもには相続財産の権利はあります」
 
別れた相手の子どもであっても、
相続が発生したら、
その子は財産をもらう権利があります。
 
なので、再婚した場合
前の相手との子ども
今の相手との子ども
 
両方が財産を引き継ぐ権利があります。
 
なので、離婚したからといって、
はい、終わり―とはなりません。
 
ちなみに離婚した配偶者本人には
相続する権利はありませんので注意してください。
 
あと良くあるのが
相手が連れ子だった時、
その子には財産を相続できるの?
 
ということです。
 
これはどうでしょう?
 
答えは
「養子縁組をすれば連れ子に相続権が発生します」
 
逆にいうと、
「籍を入れるだけでは、子どもには相続権はありません」
 
なので、
連れ子ちゃんにも相続させたいならば
その注意してくださいね。
 
ちなみに
言わなきゃ、子どもがいたこと
バレないんじゃ、、、
 
と万が一思っている方がいたら
それは残念、分かります。
 
相続が発生すると
亡くなった人の出生までの
戸籍を全て取得します。
 
そうでないと
相続人の本当の数や
全員の相続人を確認する
必要がありますからね。
 
いかがでしたでしょうか?
 
本日は
【意外に知らない相続のコト】別れた相手の相続財産について
 
お話させていただきました♪
 
また、お会いいたしましょう!